情報開示の流れ
架け橋では、大切な情報を「生前から共有しておく情報」と「もしもの時に開示される情報」の2段階で管理します。必要な情報を、必要な人へ、必要なタイミングで届ける仕組みをご説明します。
共有したい相手のメールアドレスを登録
情報を共有したいご家族のメールアドレスを登録します。最大5名まで登録でき、登録した方が情報の受取人となります。情報を更新した際には登録されたご家族へ通知が届くため、常に最新の状態を共有することができます。
生前から共有しておく情報が届く
葬儀社の情報や互助会への加入状況など、生前から家族に知っておいてほしい情報は、登録後すぐにご家族と共有されます。「もしもの時に別の葬儀社に手配してしまった」といったトラブルを未然に防ぐことができます。
所定の書類を提出して開示請求
ご本人がお亡くなりになった際は、死亡が確認できる書類(死亡診断書のコピーなど)を当社窓口へ郵送またはデータにてご提出ください。書類のご提出は、架け橋にご家族として登録されている方であればどなたでも行っていただけます。
書類確認後、登録情報を開示
当社にて受け付けた書類の内容を確認後、登録されているご家族のメールアドレスへ通知をお送りし、架け橋に登録された情報を開示いたします。大切な情報が、必要なタイミングで確実にご家族へ届きます。
開示請求に必要な書類
- 死亡診断書または死体検案書(のコピー)
- 除籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 住民票の除票
なお、書類のご提出は架け橋の【★要確認】よりデータ送信、または郵送にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。